労務管理

外国人雇用状況の届出とは?雇入れ・離職時の期限・様式・罰則をわかりやすく解説

外国人雇用状況の届出とは?雇入れ・離職時の期限・様式・罰則をわかりやすく解説

外国人を雇うときの手続きというと、在留資格の確認やビザ申請に目が行きがちですが、もうひとつ、すべての事業主に義務づけられている手続きがあります。それが「外国人雇用状況の届出」です。外国人を雇い入れたとき、そして離職したときに、その都度ハローワークへ届け出るもので、会社の規模や業種を問わず、アルバイト1人でも対象になります。「監理団体や登録支援機関がやってくれているはず」と思い込んでいたら実は誰も出していなかった——という事態も起こりがちです。本記事では、届出の対象・様式・期限・罰則と、混同しやすい入管への届出との違いを整理します。

※本記事は制度の全体像をつかむための解説です。様式や記載事項の細部は改正されることがあります。実際の手続きにあたっては、厚生労働省・ハローワークの最新の案内をご確認ください。

誰が対象?——「外交・公用・特別永住者以外の外国人」全員

外国人雇用状況の届出は、労働施策総合推進法にもとづく事業主の義務です。対象になるのは、在留資格「外交」「公用」の方と特別永住者を除く、すべての外国人労働者。つまり、特定技能や技能実習はもちろん、留学生のアルバイト、身分系の在留資格(永住者・日本人の配偶者等など)で働く方も、全員が届出の対象です。

ポイントは、雇用形態を問わないこと。正社員だけでなく、パート・アルバイトの雇入れ・離職も1件ずつ届出が必要です。「フルタイムの人だけ届ければよい」という誤解が、届出漏れのいちばん多いパターンです。

様式と期限は「雇用保険に入るかどうか」で変わる

届出の方法は2通りあり、その方が雇用保険の被保険者になるかどうかで分かれます。

記載するのは、氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍地域・在留カード番号・資格外活動許可の有無など。在留カード番号は記載が必須のため、雇入れ時に在留カードの原本を確認し、番号と期限を控えておくことが前提になります。窓口や郵送のほか、専用のオンラインシステム(外国人雇用状況届出システム)からの電子届出も可能です。

「雇用保険の手続きはしたが、外国人欄の記載が漏れていた」「雇用保険に入らないアルバイトだから何も出していなかった」——どちらも実務でよくある落とし穴です。雇用保険の手続き=届出完了、とは限らない点に注意してください。

届出漏れの罰則と、混同しやすい「入管への届出」

届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合は、30万円以下の罰金の対象になります。金額の問題だけでなく、届出状況は雇用関係助成金の手続きなどでも確認されるため、漏れがあると後々の申請でつまずくことにもなりかねません。助成金活用を考えている企業ほど、足元の届出を固めておく必要があります(助成金の全体像は「外国人雇用で使える助成金まとめ」をご覧ください)。

もうひとつ押さえたいのが、入管(出入国在留管理庁)関係の届出とは別物だということです。転職時などに外国人本人が入管へ行う「所属機関等に関する届出」や、特定技能所属機関としての定期届出・随時届出は、制度も提出先も異なります。どちらかを済ませても、もう一方は免除されません。「ハローワークへの届出」と「入管への届出」を分けて管理台帳に載せておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。

届出漏れを防ぐチェックリスト

  • 雇入れ時に在留カードの原本で在留資格・期限・資格外活動許可を確認し、番号を控える
  • その方が雇用保険の被保険者になるかを確認し、使う様式と期限を決める
  • アルバイト・パートも含め、雇入れ・離職を1件ずつ届け出る運用にする
  • ハローワークへの届出と入管関係の届出を分けて一覧管理する
  • 担当者の異動で漏れないよう、手順と期限を仕組み化しておく

「その都度あわてない」ために、情報を一元化しておく

届出そのものは難しい手続きではありません。難しいのは、雇入れ・離職のたびに、正確な在留情報をすぐ取り出せる状態を保つことです。在留カード番号や在留期限が台帳から抜けていると、届出のたびに本人へ確認して回ることになり、期限にも間に合いにくくなります。日頃から在留資格・期限・番号を一元管理しておけば、届出は「その都度あわてる作業」から「転記するだけの作業」に変わります。在留情報の管理の考え方は「在留資格の管理を効率化|期限切れを防ぐダッシュボード活用術」で詳しく解説しています。

よくある質問

アルバイトの外国人でも届出は必要ですか?
必要です。外国人雇用状況の届出は雇用形態を問わず、アルバイト・パートを含むすべての外国人労働者が対象です(在留資格「外交」「公用」の方と特別永住者を除く)。週の労働時間が短く雇用保険の被保険者にならない場合でも、専用の様式での届出が必要になります。
届出を忘れるとどうなりますか?
届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象になります。また、届出漏れは助成金の審査や各種手続きの場面で発覚することもあります。気づいた時点で速やかにハローワークに相談し、届出を行うことが大切です。
入管(出入国在留管理庁)への届出とは別のものですか?
別のものです。外国人雇用状況の届出は事業主がハローワークに行うもので、外国人本人が入管に行う「所属機関等に関する届出」や、特定技能所属機関の定期届出などとは制度も提出先も異なります。片方を済ませてももう片方が免除されるわけではないため、それぞれ漏れなく対応する必要があります。
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