不法就労助長罪とは?2027年4月の罰則強化と「知らなかった」では済まない在留カード確認の実務

不法就労助長罪とは?2027年4月の罰則強化と「知らなかった」では済まない在留カード確認の実務

外国人雇用で最も重い法的リスクのひとつが不法就労助長罪です。「本人が在留カードを見せてくれたから大丈夫だと思った」「就労できない資格だと知らなかった」——実はこうした言い分は、在留カードの確認を怠るなど過失があれば通用しません。しかも2024年6月に公布された改正入管法により、2027年4月1日から法定刑が「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」に引き上げられます。育成就労制度のスタートと同じ日です。本記事では、処罰される3つの類型、罰金刑がもたらす「外国人を雇えなくなる」リスク、そして採用時・雇用中に企業がやるべき在留カード確認の実務を整理します。

※本記事は2026年8月24日時点の公表情報にもとづく解説です。罰則・運用の詳細は法令・省令の改正により変更されることがあります。実務では必ず出入国在留管理庁など公的機関の最新情報をご確認ください。

不法就労助長罪とは——「知らなかった」が通用しない3つの類型

不法就労助長罪は入管法第73条の2に定められた犯罪で、次の3つの行為が対象です。

ここでいう「不法就労」は、オーバーステイなど不法滞在者の就労だけではありません。就労が認められない在留資格(短期滞在など)や、資格外活動許可を得ていない留学生の就労、さらに許可の範囲を超える就労——留学生の週28時間超のアルバイト、在留資格で認められた業務範囲外の仕事——もすべて不法就労です。悪質なブローカーだけの話ではなく、ごく普通の会社が「うっかり」該当してしまう領域だという点が、この犯罪の怖いところです。

そして最大の注意点が過失規定です。入管法は、不法就労にあたることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなど過失がある場合には処罰を免れないと明記しています。「本人が働けると言ったから」「履歴書に問題がなかったから」では足りず、企業側に確認義務を尽くしたことの説明責任があると考えておくべきです。

2027年4月1日から「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」に強化

現在の不法就労助長罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(またはその併科)」ですが、育成就労制度を創設した2024年公布の改正入管法で、「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(またはその併科)」への引き上げが決まっており、施行日は育成就労制度と同じ2027年4月1日です。背景には、深刻化する不法就労と悪質な仲介ブローカーへの抑止に加え、育成就労での転籍緩和を見据えて受け入れの適正化を徹底する狙いがあります。

企業にとってのダメージは、刑罰そのものにとどまりません。押さえておきたいのは次の3点です。

なお、日本人と同様の視点でいえば「知らずに雇っていた」ケースの多くは、後述する採用時の確認と雇用中の期限管理で防げます。逆に言えば、そこを仕組み化していない企業は、罰則強化後は今よりはるかに大きなリスクを抱えることになります。

在留カード確認の実務——採用時4点セットと雇用中の期限管理

不法就労を防ぐ実務の基本は、採用時の在留カード確認雇用中の期限・条件管理の2段構えです。採用時は、必ず在留カードの原本を提示してもらい、次の4点を確認します。

採用時の在留カード確認チェックリスト

  • ① 在留資格と業務内容の適合:予定している仕事が、その在留資格で認められる活動の範囲内か(「技術・人文知識・国際業務」で現場作業はできない、など)
  • ② 在留期間の満了日:期限切れが近い場合は更新予定を確認し、満了日を管理台帳に記録する
  • ③ 就労制限の有無:券面の「就労制限の有無」欄を確認(「就労不可」の場合は④へ)
  • ④ 資格外活動許可:裏面の資格外活動許可欄を確認。留学生・家族滞在は原則週28時間以内(掛け持ち先との合算)という上限にも注意

近年は目視では見抜けない精巧な偽造在留カードが出回っているため、券面の確認だけでは十分とは言えなくなっています。出入国在留管理庁が無償提供する「在留カード等読取アプリケーション」でICチップの情報と券面を照合する方法が確実で、2026年6月から段階的に適用されている改正・外国人雇用管理指針でも、こうしたアプリの活用による確認が企業の取り組みとして盛り込まれました。確認した日付・方法・担当者を記録に残しておけば、万一のときに「確認を尽くした」ことを示す材料になります。

雇用中の管理も同じくらい重要です。在留期限が切れたまま働かせれば、それだけで不法就労になります。更新申請中は「特例期間」で就労を続けられるケースがあるものの、期限の見落とし自体が重大な過失と評価されかねません。従業員ごとの在留期限・資格外活動許可・労働時間を台帳やダッシュボードで一元管理し、期限の数か月前にアラートが上がる仕組みを整えておきましょう(在留資格管理の効率化はこちら)。あわせて、雇入れ・離職のたびに必要な外国人雇用状況の届出も忘れずに。

よくある質問

本人が偽造の在留カードを提示していた場合も、会社は罪に問われますか?
不法就労助長罪には過失規定があり、在留カードの確認を怠るなど過失がある場合は「知らなかった」でも処罰を免れません。逆に、カードの券面確認に加えて出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」でICチップの情報を照合するなど、企業として合理的な確認を尽くしていたことは、過失がなかったことを示す重要な材料になります。採用時の確認手順を社内ルールとして文書化し、確認記録を残しておくことが大切です。
留学生アルバイトが週28時間を超えて働いていた場合も対象になりますか?
はい。資格外活動許可の上限(原則週28時間)を超える就労は不法就労にあたり、超過を認識しながら、あるいはシフト管理を怠って働かせていた場合、会社側も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。注意したいのは労働時間が掛け持ち先と合算で判断される点で、採用時に他社での勤務の有無を確認し、自社のシフトだけで判断しない体制が必要です。
罰則の強化はいつから、どのように変わりますか?
2024年6月に公布された改正入管法(育成就労制度を創設したのと同じ法律)により、不法就労助長罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(またはその併科)」から「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(またはその併科)」に引き上げられます。施行日は育成就労制度と同じ2027年4月1日です。
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