育成就労は何人まで受け入れられる?常勤職員数で決まる人数枠と技能実習との違いをわかりやすく解説

育成就労は何人まで受け入れられる?常勤職員数で決まる人数枠と技能実習との違いをわかりやすく解説

9月1日に育成就労計画の認定申請(施行日前申請)の受付が始まり、2027年4月の受け入れに向けた計画づくりが本格化しています。計画を書き始める前に、まず確認しておきたいのが「自社は何人まで受け入れられるのか」=受入れ人数枠です。育成就労の人数枠は常勤職員数を基準に決まりますが、技能実習の「毎年○人まで」という年次管理とは考え方が変わりました。技能実習の感覚のまま「毎年3人ずつ」と計画すると、数字の読み方を誤ります。本記事では、基本人数枠の早見表、技能実習との違い、優良認定・指定区域による拡大ルール、そして常勤職員数の数え方の注意点を整理します。

※本記事は2026年9月3日時点の情報にもとづく解説です。人数枠の細かい数え方や分野別の上乗せ基準は、省令・運用要領の改正で変わることがあります。実際の計画づくりにあたっては、出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人育成就労機構の最新の案内をご確認ください。

基本人数枠は「常勤職員数」で決まる——まずは早見表

監理支援機関を通じて受け入れる一般的なケース(監理型)では、受け入れられる育成就労外国人の総数が、常勤職員数に応じて次のように定められています。

技能実習を知っている方は「数字が3倍になった?」と感じるかもしれません。実はここが最大の変更点です。技能実習では「1号(1年目)を毎年何人受け入れられるか」を管理していました(常勤30人以下なら毎年3人など)。1号・2号・3号と在籍が積み上がるため、実際には3年で最大9人程度が在籍する計算でした。

育成就労では在留資格が「育成就労」に一本化され、1号・2号のような区分がありません。そのため人数枠も「毎年の新規受け入れ数」ではなく、いま在籍している育成就労外国人の総数で管理されます。つまり、受け入れ規模の実態はおおむね技能実習と同水準で、管理の単位が変わったと捉えるのが正確です。

実務への影響ははっきりしています。毎年何人受け入れられるかは固定ではなく、「総枠 − 現在の在籍数」で毎回変わるということです。たとえば基本枠9人の会社で7人が在籍していれば、新規に受け入れられるのは2人。逆に、在籍者が特定技能へ移行したり帰国したりすれば、その分の受け入れ余地が生まれます。3年間の採用計画は、在籍の増減を織り込んだ「在籍ベース」で設計する必要があります。

優良認定で2倍、指定区域なら最大3倍——枠を広げるルール

基本人数枠には拡大の仕組みがあります。ポイントは2段階です。

優良認定による2倍は技能実習の「優良な実習実施者」に似た仕組みですが、指定区域による3倍の特例は育成就労で新しく設けられたものです。都市部への人材集中を緩和し、地方の企業が人材を確保しやすくするための措置で、転籍制限の運用とあわせて「地方への配慮」が制度に組み込まれた形です。地方に事業所のある企業にとっては、優良認定と組み合わせることで受け入れ体制を大きく変え得るルールなので、自社の所在地が指定区域に当たるかは早めに確認する価値があります。

もうひとつ忘れてはいけないのが分野別のルールです。育成就労は分野ごとに受入れ見込数(上限)が設定され、分野によっては人数枠に別途の上乗せ基準や制限が定められます。基本の早見表だけで判断せず、自社の分野の運用方針・運用要領を必ずセットで確認してください。

常勤職員数の数え方と、申請前のチェックポイント

人数枠の計算で意外とつまずくのが、基準となる常勤職員数のカウントです。注意点は次のとおりです。

とくに技能実習生が多い会社では、「社員数」の感覚と人数枠計算上の常勤職員数がずれがちです。認定申請書には受け入れ人数を記載するため、枠の計算を誤ると計画の作り直しになりかねません。

認定申請前の人数枠チェックリスト

  • 常勤職員数を正しく数える:技能実習生・育成就労外国人を除外し、「常勤」の範囲を運用要領で確認
  • 在籍ベースで3年分を設計:毎年の新規受け入れ可能数は「総枠 − 在籍数」。入国・移行・帰国のタイミングを時系列で並べる
  • 特定技能への移行を織り込む:移行すれば育成就労の枠から外れ、次の受け入れ余地が生まれる
  • 優良認定・指定区域の該当性を確認:拡大枠を使えるかどうかで採用計画は大きく変わる
  • 分野別の上乗せ基準を確認:分野別運用方針・運用要領を必ずセットでチェック

人数枠の管理は、一度計算して終わりではありません。在籍数は入国・転籍・特定技能への移行・帰国で常に動き、そのたびに「あと何人受け入れられるか」が変わります。在留資格・在留期限・在籍状況を一元的に見える化しておくことが、育成就労時代の採用計画の土台になります。管理のやり方は「在留資格の管理を効率化|期限切れを防ぐダッシュボード活用術」もあわせてご覧ください。

よくある質問

技能実習で毎年3人ずつ受け入れてきました。育成就労では何人になりますか?
常勤職員30人以下の企業(監理型)であれば、基本人数枠は「在籍9人まで」です。技能実習の「毎年3人」で1〜3号まで在籍させた場合の最大9人とほぼ同じ規模感で、実質的な受け入れ規模は大きく変わりません。ただし管理の単位が「毎年の新規受け入れ数」から「いま在籍している総数」に変わるため、毎年何人受け入れられるかは、その時点の在籍数によって変動します。
常勤職員数には誰が含まれますか?
受け入れている技能実習生と育成就労外国人は、常勤職員数には含まれません。一方で、特定技能など他の在留資格で常勤として働く外国人従業員は含まれます。パート・アルバイトの扱いなど細かい数え方は運用要領で定められているため、申請前に監理支援機関や外国人育成就労機構に確認しておくと安心です。
基本人数枠を超えて受け入れることはできますか?
「優良な育成就労実施者」と認められると基本枠の2倍まで拡大できます。さらに、人材確保が難しい地方の「指定区域」に事業所があり、優良な監理支援機関の指導を受ける優良実施者であれば、最大で基本枠の3倍まで拡大できます。また、分野によっては別途の上乗せ基準や制限が定められているため、自社の分野の運用方針もあわせて確認してください。
メディア一覧へ戻る

「あと何人受け入れられる?」を、いつでも答えられる状態に

在留資格・在留期限・在籍状況を担当者ダッシュボードで一元管理。入国・移行・帰国で動き続ける在籍数がひと目でわかるから、人数枠を踏まえた採用計画がすぐ立てられます。