育成就労の日本語要件とは?就労開始前のA1から特定技能移行のA2まで企業の準備を解説

育成就労の日本語要件とは?就労開始前のA1から特定技能移行のA2まで企業の準備を解説

2027年4月に施行される育成就労制度で、技能実習からの大きな変更点のひとつが日本語要件です。技能実習では入国時の日本語要件は原則ありませんでしたが、育成就労では就労開始前・就労開始から1年・特定技能1号への移行時という3つのタイミングで日本語能力の確認が制度に組み込まれます。「試験に合格していなければ100時間以上の講習」というルールもあり、採用計画・コスト・3年間の学習設計に直結する話です。本記事では、3つのチェックポイントの中身、講習ルートの注意点、受け入れ企業がいま準備すべきことを整理します。

※本記事は2026年8月23日時点の公表情報にもとづく解説です。試験の種類・講習の詳細な運用は、省令・運用要領の改正や分野別の方針により追加・変更されることがあります。実務では必ず出入国在留管理庁など公的機関の最新情報をご確認ください。

日本語要件は3段階——就労開始前A1・1年経過時・移行時A2

育成就労は「3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準まで計画的に人材を育てる」制度です。そのため技能と並んで日本語能力の育成が制度の柱に位置づけられ、次の3つのタイミングで確認が行われます。

「A1」「A2」は国際的な言語能力の枠組みCEFR(セファール)のレベル表記で、ざっくり言えばA1は「あいさつや決まった形の短いやりとりができる入口レベル」、A2は「作業指示の復唱や体調不良の報告など、現場で最低限の報告・連絡ができるレベル」です。JLPTとの対応関係は「CEFR(セファール)とは?JLPTとの違いを、これ1本でぜんぶ解説」で詳しく整理しています。なお、分野によっては受け入れ分野別の方針でより高い水準が上乗せされる可能性がある点にも注意してください。

「試験合格」か「講習100時間」か——講習ルートの注意点

実務でまず影響が大きいのは、①の就労開始前要件です。入国までにA1相当の試験に合格していない人材を受け入れる場合、認定日本語教育機関等が行うA1相当の日本語講習を100時間以上受講させる必要があります。100時間というのは、1日6時間の講習でも3週間以上かかるボリュームです。その間は就労できないため、受け入れ開始の遅れと講習費用というコストが発生します。

このため基本の考え方は、送り出し段階で試験合格を目指してもらい、講習ルートは例外と位置づけることです。採用ルートの検討段階で、送出機関や監理支援機関の候補に「入国前の日本語教育をどこまでやるのか」「試験合格率はどの程度か」を確認しておくと、入国後の計画が立てやすくなります。

また、日本語要件は入国時だけの話ではありません。3年後の特定技能1号への移行にはA2相当の合格が必要で、そこに向けた日本語学習の目標や支援内容は育成就労計画に記載して認定を受けます。さらに、育成就労で新設される本人意向の転籍でも、要件のひとつに一定水準以上の日本語試験の合格が含まれています(転籍ルールの解説はこちら)。日本語能力は「本人まかせの自己研鑽」ではなく、受け入れ企業が計画的に支援する前提で制度が設計されている、と押さえておきましょう。

受け入れ企業がいま準備すべき3つのこと

育成就労計画の施行日前申請は2026年9月1日に受付が始まります施行日前申請の解説はこちら)。日本語要件への対応は計画づくりの中身そのものなので、次の3点を早めに固めておくのがおすすめです。

日本語要件 準備チェックリスト

  • 入国前の到達目標を決める:送出機関・監理支援機関候補と「入国前にA1試験合格を目指す」方針と教育内容を確認し、講習ルートになった場合の費用分担を書面で取り決めておく
  • 3年間の学習計画を設計する:1年経過時の受験、3年後のA2(N4等)合格から逆算して、学習時間の確保(勤務時間との調整)・教材・受験スケジュールを育成就労計画に落とし込む
  • 学習を続けられる仕組みをつくる:日々の学習進捗を見える化し、面談でフォローする体制を用意する。学習支援は転籍防止・定着の観点でも効果的です(定着の実践法はこちら

忘れてはいけないのは、A2相当の合格は採用投資の回収に直結するという点です。3年間育てた人材が日本語試験に合格できなければ、特定技能1号へ移行できず、原則としてそのまま雇用を続けることはできません。逆に、計画的な日本語支援で確実にA2へ到達させられる企業は、転籍リスクを下げながら5年、10年と活躍する人材への入口をつくれます。技能実習からの移行スケジュール全体は「育成就労制度がスタート|技能実習からの移行で企業が知るべきこと」もあわせてご覧ください。

よくある質問

技能実習にはなかった日本語要件が、なぜ育成就労では課されるのですか?
育成就労は「3年間で特定技能1号の水準まで計画的に人材を育てる」ことを目的とする制度で、技能と並んで日本語能力の育成が制度の柱に位置づけられたためです。日本語でのコミュニケーション不足が労働トラブルや孤立・失踪の背景になってきた反省もあり、就労開始前・1年経過時・特定技能移行時と段階的に確認する設計になっています。
就労開始前に求められる「A1相当の試験」には、どんな試験がありますか?
代表的なのは日本語能力試験(JLPT)のN5と、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA1相当の判定です。試験に合格していない場合は、認定日本語教育機関等が行うA1相当の日本語講習を100時間以上受講することで代えられます。ただし講習ルートは時間もコストもかかるため、入国前に試験合格を目指すのが基本と考えておくとよいでしょう。
3年たってもA2相当(N4等)に合格できなかった場合、どうなりますか?
A2相当以上の日本語試験の合格は特定技能1号へ移行するための要件のため、合格できないと原則としてそのまま移行することはできません。不合格の場合でも再受験のために一定期間(最長1年)の在留継続を認める方向が示されていますが、3年間の育成期間中に計画的に学習を積み上げておくことが何より重要です。詳細の運用は最新の公式情報をご確認ください。
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