外国人雇用管理指針が3段階で改正——10月1日から「待遇差の説明を求められる」明示が義務化。特定技能・技能実習も対象になる理由をわかりやすく解説
「うちはパートの外国人はいないから関係ない」——2026年10月1日から始まったパート・有期・派遣のルール改正を、そう読み飛ばしていないでしょうか。実は特定技能・技能実習の外国人の多くは、フルタイム勤務でも「有期雇用契約」です。10月1日以降の雇入れ・契約更新では、「正社員との待遇差の内容・理由について説明を求めることができる」旨を書面で明示することが義務になりました。しかもこの動きは単発ではなく、外国人を雇うすべての事業主が守るべき「外国人雇用管理指針」の改正が、2026年6月14日・10月1日・2027年4月1日の3段階で適用されていく流れの一部です。本記事では、10月1日に何が変わったのか、3段階改正の全体像、受け入れ企業がいま見直すべき書類と説明の実務を整理します。
10月1日に何が変わった?——雇入れ時の明示事項に「待遇差の説明を求められる」が追加
パートタイマーや有期雇用契約の労働者を雇い入れるとき、事業主は従来から「昇給の有無」「賞与の有無」「退職金の有無」「相談窓口」を文書などで明示する義務がありました。2026年10月1日からはここに、「通常の労働者(いわゆる正社員)との待遇差の内容・理由等について、説明を求めることができる」旨が明示事項として追加されました。派遣労働者についても同様の仕組みが整えられています。あわせて、同一労働同一賃金ガイドラインでは賞与・退職金・各種手当・休暇についての考え方が具体化され、「非正規だから」という理由だけで待遇に差をつけることへのチェックは一段と厳しくなっています。
ここで外国人雇用に引きつけて押さえたいのが、対象は「パートタイマー」に限らないという点です。パート・有期雇用労働法は有期雇用契約の労働者全般をカバーしており、1年ごとの契約更新で働く特定技能外国人や技能実習生は、フルタイムでも対象になります。労働条件の明示は新規の雇入れ時だけでなく契約更新のたびに必要なので、10月1日以降に更新を迎える外国人社員から順次、新しい様式での明示が求められることになります。雇用条件書や労働条件通知書のひな形に、待遇差の説明を求めることができる旨の一文が入っているか、まず確認してください。
外国人雇用管理指針の3段階改正——6月14日・10月1日・2027年4月1日
この10月の変更は、2026年5月29日に公布された外国人雇用管理指針(外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針)の改正とセットで動いています。指針は外国人を1人でも雇うすべての事業主が対象で、改正内容は次の3段階で適用されます。
3段階の適用スケジュール
流れとして読み取れるのは、「外国人だから」という理由で待遇や説明の水準を下げることへの監視が、制度横断で強まっていることです。特定技能・技能実習には従来から「日本人と同等以上の報酬」要件があり、在留諸申請のたびに比較と説明が求められます。今回の改正で、入管審査だけでなく労働法制の側からも「正社員と比べてどうか」「本人に説明したか」が問われるようになり、賃金・待遇の説明責任が二重にかかる構図になりました。2027年4月の育成就労開始でこの傾向はさらに強まります。
受け入れ企業がいまやるべきこと——書式の改訂と「伝わる説明」の準備
対応は難しいものではありませんが、放置すると契約更新のたびに不備が積み上がります。次の3点から着手してください。
10月からの実務チェックリスト
- ① 雇用条件書・労働条件通知書のひな形を改訂する:昇給・賞与・退職金の有無、相談窓口に加え、「待遇差の内容・理由について説明を求めることができる」旨の一文を追加。10月1日以降の新規雇入れと契約更新から適用する
- ② 説明を求められたときの「答え」を先に用意する:比較対象となる正社員は誰か、基本給・賞与・手当ごとの差は何か、その理由をどう説明するかを整理しておく。特定技能の報酬説明書(参考様式第1-4号)で整理した比較の考え方は、そのままこの説明にも流用できる
- ③ 本人が理解できる形で伝える:指針は外国人労働者が理解できる方法での明示・説明を求めている。やさしい日本語への言い換え、母国語の参考訳、口頭での補足をセットにし、説明した記録(日時・内容・同席者)を残す
とくに②は、やってみると「なぜこの差があるのか」を言語化できない待遇が見つかることが少なくありません。説明できない差は、外国人本人の不信感や早期離職につながるだけでなく、在留諸申請での同等報酬の説明にも跳ね返ります。今回の改正を、外国人社員の待遇を棚卸しし、賃金制度の説明力を高める機会として使うのが、結果的にいちばんの近道です。
